浦安三田会・会則
浦安三田会会則
(名称)
第1条 本会は、浦安三田会と称する。
(所在地)
第2条 本会は主たる事務所を浦安市内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、地域社会及び慶應義塾の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1.浦安市及び近隣に在住・在勤する塾員で、本会に入会を希望し役員会で
承認を得た者。
2.一貫教育校修了者で入会を希望する者の中で、役員会で承認を得た者。
3.1.に定める塾員とは、学部・大学院卒業者、および特選塾員を言う。
塾員以外は会友となる。他の三田会との重複入会を妨げない。
4.慶應連合三田会名簿に記載される役員等は塾員に限る。
5.退会は次のとおりとする。
①会員が本会事務所に退会届を提出したとき。
②会員が会費を3年連続で納入しないとき。
③会員が死亡したとき。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 幹事長 1名
事務局長 1名 会計 1名
監事 1名 幹事 10名以内
また、本会に副会長、名誉会長、顧問等を置くことができる。
(役員の選出および任期)
第6条 1.本会のすべての役員は総会で選出し、その任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。なお、会長の任期は75歳(任期途中に年齢に達した場合は任期満了まで)をもって定年とする。ただし、再任であり、かつ役員会で認められた場合に限り、会長が定年に達しても任期を延長し、総会で再任することができるものとする。
2.補欠および増員により就任した役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
(事業)
第7条 本会は前記目的を達成するために、次の事業を行う。
①総会、役員会
②周年行事、懇親行事
③その他必要と認められる事業
(総会)
第8条 1.総会は、年1回会長の招集によって開催し、下記事項を審議決定する。
①役員の選出
②事業・会計報告の承認
③会則の改変
④その他必要と認められる事項
2.総会の議事は出席会員の過半数の賛同によってこれを決する。
(役員会)
第9条 役員会は、随時会長の招集によって開催し、総会付議事項、その他必要と認められる事項を協議し、決定する。
(収入)
第10条 本会の収入は、入会金、年会費、臨時会費、寄付金、その他の拠出金による。
年会費は事業年度はじめに徴収する。
第11条 入会金は2,000円、年会費は3,000円とする。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(異動報告)
第13条 会員の住所姓名に変更があった場合、会員は速やかに本会事務所にその旨を
連絡するものとする。
(規定外事項)
第14条 本会則に定めのない事項については、役員が協議の上決定する。
(会則の改変)
第15条 本会則の改変は、総会においてこれを行う
(雑則)
第16条 本会則は2014年3月25日に施行する
2019年4月23日改変(第6条1.)