浦安三田会・会則

浦安三田会会則

(名称)

第1条  本会は、浦安三田会と称する。

(所在地)

第2条  本会は主たる事務所を浦安市内に置く。

(目的)

第3条  本会は、会員相互の親睦を図り、地域社会及び慶應義塾の発展に寄与することを目的とする。

(会員)

第4条  本会の会員は、次のとおりとする。

1.浦安市及び近隣に在住・在勤する塾員で、本会に入会を希望し役員会で

承認を得た者。

2.一貫教育校修了者で入会を希望する者の中で、役員会で承認を得た者。

3.1.に定める塾員とは、学部・大学院卒業者、および特選塾員を言う。

塾員以外は会友となる。他の三田会との重複入会を妨げない。

4.慶應連合三田会名簿に記載される役員等は塾員に限る。

5.退会は次のとおりとする。

①会員が本会事務所に退会届を提出したとき。

②会員が会費を3年連続で納入しないとき。

③会員が死亡したとき。

(役員)

第5条  本会に次の役員を置く。

会長   1名      幹事長 1名

事務局長 1名      会計  1名

監事   1名      幹事 10名以内

また、本会に副会長、名誉会長、顧問等を置くことができる。

(役員の選出および任期)

第6条  1.本会のすべての役員は総会で選出し、その任期は2年とする。

ただし、再任を妨げない。なお、会長の任期は75歳(任期途中に年齢に達した場合は任期満了まで)をもって定年とする。ただし、再任であり、かつ役員会で認められた場合に限り、会長が定年に達しても任期を延長し、総会で再任することができるものとする。

2.補欠および増員により就任した役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。

(事業)

第7条  本会は前記目的を達成するために、次の事業を行う。

①総会、役員会

②周年行事、懇親行事

③その他必要と認められる事業

(総会)

第8条  1.総会は、年1回会長の招集によって開催し、下記事項を審議決定する。

①役員の選出

②事業・会計報告の承認

③会則の改変

④その他必要と認められる事項

2.総会の議事は出席会員の過半数の賛同によってこれを決する。

(役員会)

第9条  役員会は、随時会長の招集によって開催し、総会付議事項、その他必要と認められる事項を協議し、決定する。

(収入)

第10条 本会の収入は、入会金、年会費、臨時会費、寄付金、その他の拠出金による。

年会費は事業年度はじめに徴収する。

第11条 入会金は2,000円、年会費は3,000円とする。

(事業年度)

第12条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(異動報告)

第13条 会員の住所姓名に変更があった場合、会員は速やかに本会事務所にその旨を

連絡するものとする。

(規定外事項)

第14条 本会則に定めのない事項については、役員が協議の上決定する。

(会則の改変)

第15条 本会則の改変は、総会においてこれを行う

(雑則)

第16条 本会則は2014年3月25日に施行する

2019年4月23日改変(第6条1.)